
欧州委員会規則 2026/859 は、2,4-ジニトロトルエン、つまり 2,4-DNT を REACH Annex XVII に追加し、新しい第 83 項を設けました。これは REACH 全体の大きな改正ではありません。危険有害性を持つ物質が一定濃度で物品に含まれる場合、その上市と使用をどのように制限するかを定めた、具体的な境界変更です。
この制限で重要なのは、2,4-DNT という物質そのものだけではありません。法文は、一般公衆または工業用地の外で働く専門ユーザーに供給される物品、その可接触部分、残留濃度に焦点を置いています。
欧州委員会規則 2026/859 は、2026 年 5 月 11 日に欧州連合官報で公布されました。同規則は REACH Annex XVII を改正し、2,4-DNT を制限物質リストに加えます。
対象物質は 2,4-ジニトロトルエン、EC 番号 204-450-0、CAS 番号 121-14-2 です。規則は、この物質が発がん性区分 1B に分類されていることを示しています。Annex XVII に入った後も、2,4-DNT がすべての場面で同じように扱われるわけではありません。第 83 項は、特定の物品境界を定義しています。
中心となる制限は 2027 年 5 月 10 日から適用されます。物品またはその可接触部分に含まれる 2,4-DNT が 0.1% 重量比以上で、その物品が一般公衆または工業用地外の専門ユーザー向けに上市または使用される場合、上市も使用も認められません。
この制限の重要な数字は 0.1% 重量比です。検出されれば直ちに制限されるという書き方ではなく、重量に基づく閾値として書かれています。
判断対象も細かく定義されています。物品全体だけでなく、物品の可接触部分も対象です。複数の材料や部品から成る製品では、可接触部分の濃度が独立した判断境界になる可能性があります。
第 83 項は、対象となるユーザーを区別しています。明示されているのは一般公衆と、工業用地外の専門ユーザーです。したがって、すべての工業内部使用を同じ形で覆う制限ではありません。
この点は制限範囲を読む上で重要です。物質名だけで範囲が決まるのではなく、発がん性分類、物品中の濃度、可接触性、対象ユーザーが組み合わさって適用範囲を作っています。
規則は、自動車に使われる火工品を別に扱っています。法文では、マイクロガスジェネレーター、シートベルトプリテンショナー、ボンネットアクチュエーター、関連交換部品が挙げられています。
これらの用途には、2027 年の日付ではなく 2029 年 5 月 11 日までの移行期間が設定されています。同じ物質制限の中でも、物品の種類と用途によって適用日が異なることを示しています。
欧州委員会規則 2026/859 は、適用されない場面も定めています。たとえば、特定の爆発性物品は別の専用法令で扱われるため除外されます。
また、玩具、医療機器、食品接触材料など、関連リスクが他の EU 法令で扱われる場面も対象外として示されています。第 83 項は、2,4-DNT を含む可能性があるすべての製品を一つの規則に入れるものではありません。
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